年金相談

年金相談とはPENSION

人事と労務のあらゆるご相談にお応えします。

定年制の廃止や、定年後の再雇用などにより、年金を受給できる年齢になっても働きつづける方も増えてきました。 しかしながら、年金制度は、度重なる改正により、非常に複雑になっており、また年金用語も難しいので、年金事務所から届いた年金の資料を読みあさっても何のことなのか理解できないといった方も多いのではないでしょうか。

「年金はいつからもらう方がいいの?」
「給与との調整はいくらになるの?」
「障害年金について教えてほしい。請求するにはどうすればいいの?」

そのような方は社会保険労務士法人 岡本&パートナーズの無料年金相談をご利用下さい。
社会保険労務士が、難解な年金をわかりやすく説明させていただきます。

年金のよくあるご質問

年金のよくあるご質問

Q.保険料を滞納していた期間があるけど、年金はもらえるますか?

老齢基礎年金を受けるためには、原則として、保険料納付済期間と保険料免除期間および合算対象期間を合わせて10年以上であることが必要とされています。合算対象期間とは、年金額を計算する際には、反映されませんが、受給資格期間には算入されます。そのためカラ期間とも言います。例えば、代表的なものに、昭和36年4月~昭和61年3月までの期間で、サラリーマンの妻であり国民年金の加入義務がなかった時代に加入しなかった期間があります。 もし、合算対象期間や保険料免除期間をたしても加入期間が満たない場合は、国民年金に任意加入することも必要でしょう。

Q.年金をいつから受け取ることができますか?

老齢基礎年金(国民年金)、老齢厚生年金(厚生年金)ともに原則として支給開始年齢は65歳からですが、昭和36年4月1日以前(女性は41年)生まれで受給資格期間を満たしており厚生年金の加入期間が1ヶ月以上ある方は、60歳~65歳まで年金受給が可能です。支給開始年齢については、生年月日により異なります。

Q.年金をいくら受け取ることができるますか?

国民年金については、おおよそ保険料の支払った月数で計算でき、40年間滞納なしの場合では、満額の780,900円となります(法律の規定により、毎年度ごとに額は変わります)。 厚生年金については、計算は国民年金に比べ少し複雑ですが、大まかに言えば、厚生年金に加入期間中の給与平均額と加入月数によって決まります。したがって、給与が多い人ほど、また長く厚生年金適用事業場でお勤めされる方ほど、年金額が多くもらえると言えます。

Q.働きながら年金を受け取ると減額されますか?

70歳未満の方が会社に就職し厚生年金保険に加入した場合や、70歳以上の方が厚生年金の適用事業所にお勤めになった場合には、老齢厚生年金の額と給与や賞与の額に応じて、年金の一部または全額が支給停止となる場合があります。 但し、厚生年金の適用事業場でも、パート社員などで厚生年金に加入されていない方は、減額されません。 尚、減額されるのは厚生年金部分で、国民年金については全額支給されます。

Q.年金を受けるためには、どのような手続きがいりますか?

年金は自分で手続きをしないと受け取ることができません。 現在は、60歳または65歳の誕生月の約3カ月前に、日本年金機構から年金請求書が届きます。 年金請求書に必要事項を記載し、支給開始年齢の誕生月の前日以後に提出します。 提出先は、国民年金の第1号被保険者のみの方は、お住まいの市区町村役場、それ以外の方は、お近くの年金事務所です。

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